法律Q&A
(C)Powered by LON

ホーム > 法律相談Q&A > 交際・婚約・内縁

交際・婚約・内縁

同棲中の男性との間で身ごもったが、堕胎を条件に婚約。その後、一方的に破棄された。

 同棲していた男性との間に子供ができましたが、経済的理由等により、諦めることを強要されました。その際に、男性から、必ず結婚するからといわれ、婚約指輪もいただき、子供は諦めました。その後、同棲を解消され、更に数ヶ月後には男性のほうが他の女性に興味を移し、別れてほしいと言ってきました。損害賠償請求は可能でしょうか?

 子供を産むことをあきらめるように強要されたという点ですが、この点について、程度問題ではありますが、実際には自分も納得して(しぶしぶでも)堕胎したのであれば、その点の損害賠償と言うのは難しくなります。あなたの場合はこの点の請求は困難なように思われます。さて、質問後半の部分ですが、まず婚約が成立していたかの問題です。婚約が成立していたのであれば、これを男性が他の女性に目移りしてあなたとの婚約を破棄したと言う状況では、男性に法律的にも非があることになり、あなたは男性に対して損害賠償請求(慰籍料や結婚にあたって準備したことなどの費用)ができます。結婚するからと男性から言われ、婚約指輪をもらったような状況では通常婚約が成立しているといっていいでしょう。同棲は、この問題の起きる前からなさっているようですので、あなたの場合には有利な事情ではないようです。なお、婚約指輪については、婚約破棄について有責性のある男性から理論的には返還請求ができますが、裁判所はこれを認めないのが通常です。

執筆日20010704