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交際・婚約・内縁

婚約解消にあたり貰った婚約指輪を返そうとしたら現金で返せと言われた。

 婚約しましたが結婚後の生活力などに不安があり、婚約解消をすることにしました。結納はかわしていなかったのですが貰った婚約指輪を返そうとしたところ、相手から「現金で返せ」と言われました。指輪は私が買い取るべきなのでしょうか?

 まずは婚約の法律的な意味ですが、『結婚の予約』となり、つまり将来結婚する意志のある2者間のりっぱな契約となります。そしてその婚約のしるし(証)として結納を取り交わすのが一般的となっています。次に結納の意味ですが、結納は結婚を目的とした(条件付)贈与となり、結婚が成立しない場合はもとの所有者(この場合は男性)に返還する必要が生じます。但し婚姻の解消に正当な理由例えば、相手が不貞をした、暴力をふるう等『将来における夫婦生活の円満なる遂行の妨げになるような事由』がある場合は、その原因をつくった者への返還は必要ないとされています(奈良地裁判例)。又あくまでも将来婚姻をすることを約束している訳ですから、前述の解消に正当の理由がないにも関わらず一方的に婚姻の解消をする場合は、損害賠償の問題が生じる場合があります。ご質問内容だけでは、はっきりした事は分かりませんが、生活力がないのははじめから分かった上で婚約したのかどうかや、婚約後全く働く意志がなくなってしまったのか等それぞれの場合違いますので、正当な理由の婚姻解消かどうかは、難しい問題ではあります。ご質問の婚約指輪を現金化して返す必要があるかどうかというご質問ですが、原則的にはその物を返せば良いということにはなりますが、今後男性の方から不当な婚約破棄として損害賠償を請求される場合の可能性も考慮して、対応されるのが良いと思います。

執筆日20030702