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交際・婚約・内縁

内縁の妻に対する建物の贈与

 内縁の妻に対する建物の贈与は契約書を結ばないとだめといわれましたが?

 それは間違いです。贈与というのは口頭でなされたとしても有効に成立します。ただ、書面によらない贈与は、履行が終わるまではいつでも取消すことができるとされているだけで、あなたに耳打ちした人はこれを勘違いしたのでしょう。もっとも、贈与という次元ではなく、一般的な有効要件は備えている必要があります。特に事例のケースで注意すべきなのは、妾関係を維持するための贈与契約になってしまうことです。これは公序良俗に反して無効とされます。とはいえ、内縁の妻に対する贈与がいつでも公序良俗違反になるとは限りません。たとえば関係継続のためではなく、相続人となれない内縁の妻の将来をおもんばかって資産をあげておくというのは考えられることですから。

執筆日20001206