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交際・婚約・内縁

婚約者の死亡と遺族年金。

 来年入籍を予定していた彼が亡くなった。遺族年金をもらうことはできるのか。

 遺族基礎年金は子のある妻に支給されます。遺族厚生年金を受けることができる遺族は、死亡した人によって生計を維持されていた配偶者、子、両親、孫、祖父母です。子、夫、両親、孫、祖父母については年齢要件がありますが、妻についてはありません。質問には来年入籍予定とあります。従って彼氏が亡くなった時点では法律上の妻ではありません。原則として妻ではないので遺族年金を受給できる遺族には該当しないという事になります。しかし、厚生年金法59条の配偶者とは事実婚を含むとされています。この場合の内縁関係とは正式に届出さえすれば法律上有効な婚姻となるような場合のみを言うとされています。質問の内容だけでは、あなたが生計を維持されていたのか、事実婚の状態にあったのか、判断できません。遺族年金を受給できる遺族に該当するのか否かの判断は社会保険事務所に相談して聞くしかないと思われます。

執筆日20061214