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交際・婚約・内縁

別れた彼女が勝手に婚姻届を出していた。

 別れた彼女が勝手に婚姻届を出していた。婚姻届に署名捺印をした覚えはない。婚姻を取り消したいがどうすればいいか。

 婚姻が有効に成立する為には、1)両当事者間に婚姻をする意思があること、2)役所に対して定められた形式で届出をすること、という2つの要件が必要となります。「別れた彼女が勝手に婚姻届を出していた。」ということなので、届出がなされた時点における貴方の気持ちは「結婚する意思があった」とは言えないと思います。従って民法742条にあてはめて考えれば「婚姻は無効である。」と言えると思います。しかし、無効の届出であっても、一度それが受理されてしまい戸籍に記載されてしまったとなると、記載を削除するのには苦労が伴います。この場合は家庭裁判所の許可が必要となります。以下にその手続について述べます。まず、家庭裁判所に婚姻無効の調停を申し立てます。その結果、話がまとまり裁判所が婚姻無効の審判をしてくれたなら、その旨を役所に届出て戸籍の訂正を求めます。調停の場で話がつかなければ訴訟を起こす事になります。訴訟の結果、婚姻無効の判決が出れば上記と同様にその旨を役所に届出て戸籍の訂正を求めます。ちなみに、戸籍の訂正は「婚姻」の部分を朱線で抹消するだけです。「完全に記載が消えてしまう訳ではない。」ことを認識しておいて下さい。

執筆日20050526