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夫婦生活・離婚・養育費

不倫関係の相手を訴えることはできるか。

 不倫関係を続けていたら、相手の配偶者に分かってしまい、一方的に別れると言われました。私が相手を訴えることはできますか。

 妻ある男性とあなたが不倫関係にあり、男があなたと婚姻する意思があるかのように装ってあなたと関係を持ったというような場合、原則として、あなたから不倫相手への損害賠償(慰藉料)の請求は出来ないと裁判上はされてきています。ただ、最高裁で昭和44年に出た判決では、例外的に女性からの不倫相手への賠償請求を認めました。その内容は次のようなものです。「女性がその関係を結んだ動機が、主として男性の詐言を信じたことに原因している場合、男性側の情交関係を結んだ動機、その詐言の内容、程度及びそれについて女性がどのように思っていたか等を考慮し、情交関係を引き起こした原因が、主として男性にあり、男性側の違法性が著しく大きいときは、女性に対する貞操等の侵害を理由とする慰藉料請求は許される」というものでした。つまり、原則としては、女性側も相手に妻があることを知って関係を結んだのであるから、自分の貞操権を侵害したと主張することはできませんが、男性側が、詐欺的な言動を行って女性を騙していたという事情や、女性の窮状に付け込んだなどという男性側の違法性が高い場合に限って、女性からの慰藉料請求が認められるということになります。従って、あなたと男性の関係や男性側の言動その他の状況によっては、慰藉料請求が認められる可能性が全くないわけではないと思われます。また、相手夫婦が実際には別居していて事実上の離婚状態にあるような場合は、あなたから相手への慰藉料請求が認められやすくなるでしょう。

 執筆日20041118