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夫婦生活・離婚・養育費

不適齢婚の取消

 私の娘(満15歳)と甲(満19歳)との婚姻届が誤って受理されてしまい、先週娘は満16歳になってしまいました。この婚姻を取り消すことはできないのでしょうか。

 娘さん自身が満16歳に達してから3ヶ月以内であれば、取り消すことができます。民法は、男は満18歳、女は満16歳に達しなければ婚姻することができないと定めています。また、未成年者が婚姻するには、父母の同意を得なければならないと定められています。質問のように、誤って不適齢婚や父母の同意を得ない婚姻届が受理されてしまった場合には、その婚姻を取り消すことができるのでしょうか。その取消に関しても、民法により定められています。不適齢婚は、婚姻の当事者、その親族及び検察官(検察官に関しては、当事者の一方が死亡した場合は取り消すことができません)に取消権が認められています。ただし、不適齢者が適齢に達した後は、不適齢者以外の取消権者はその婚姻を取り消すことはできません。また、不適齢婚者に関しても、適齢に達した後3ヶ月を経過した場合や、本人が追認した後は取り消すことができなくなります。父母の同意を得ない婚姻に関しては、誤って婚姻届が受理されてしまうと、もはや誰もその婚姻を取り消すことはできません。

 執筆日20010604