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夫婦生活・離婚・養育費

重婚の規定に違反した婚姻の取消権者

 私は甲男と婚姻していましたが、甲男と乙女とが婚姻の届出をなし、これが誤って受理されてしまいました。私は甲男と乙女の婚姻を取り消すことができますか。

 重婚の規定に違反した婚姻の取消は、当事者の配偶者もその取消を請求することができます。婚姻届を提出した場合には、戸籍事務を取り扱う者は、婚姻障害の有無を確認した上でないと、その届出を受理しません。ですから、重婚の届出が誤って受理されてしまうことは殆どないと思います。しかし、万が一重婚の届出が誤って受理された場合の取消権者は、重婚当事者、その親族及び検察官の他に、当事者の配偶者もその取消権が認められています。その重婚によって最も影響を受ける当事者の配偶者に取消権を認めることは、至極もっともなことであると思います。誤って重婚の届出が受理されてしまう他に、離婚が成立した後再婚し、その後、前の離婚の無効が確定した場合などにより、重婚が成立してしまうこともあります。以上の重婚は、あくまでも法律上の重婚であり、事実上の重婚に関しては、この取消権は認められません。

 執筆日20010604