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夫婦生活・離婚・養育費

夫婦の日常家事による債務とは?

 夫名義の車にかかる自動車税は、夫婦の日常家事に関する債務といえるのか?

 一般に「日常の家事」とは、「夫婦の共同生活関係から生じる通常の事務」とか、「夫婦の共同生活に通常必要とされる一切の事項」などとされています。典型的には、子供の養育費や日常の食料品購入費用などがこれにあたりますが、一般に日常の家事の範囲かどうかを判断するには、夫婦の社会的地位、職業、資産、収入の他、生活地域の慣習なども考慮されるものと考えられています。つまり、「夫名義の自動車にかかる自動車税」がこれにあたるかということについても一義的な回答はなく、個別事情によるということになります。私見ですが、自動車税に関して言えば、車の利用・維持管理の状況が影響するものと考えられます。例えば、夫名義ではあるが、妻が日常の買い物に使っている自動車で、その維持費(ガソリン代や車検代など)も夫婦の共通の財布から出しているなどの事情であれば、車が夫婦共同の家事のために維持されているといえ、自動車税も日常家事債務にあたる可能性があると思います。対極的には、共稼ぎの夫婦で、夫がもっぱら仕事(社用)に使う車であるなどであれば、「日常の家事」とはちょっと隔たりがあると思います。順序が逆になりましたが、前提問題として、夫婦の一方名義の収入や所有物についての税金が日常の家事債務になりうるかということについては、古い下級審の判例ですが、「夫名義で賦課された所得税、夫婦の居住する家屋の固定資産税」を日常の家事債務としたものがあります。以上、回答として不十分とは思いますが、ご参考になれば幸いです。

 執筆日20010913