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夫婦生活・離婚・養育費

結婚するにあたり、夫婦財産契約を締結したが、その後どのような手続をとればよいか。

 結婚するにあたり、夫婦財産契約を締結したが、その後どのような手続をとればよいか。

 婚姻届を提出する前に契約を締結し、登記をすることにより、夫婦の承継人や第三者に対抗できることとなります。夫婦となろうとする者は、婚姻届出前にその財産関係について定める夫婦財産契約を締結することができます。このような別段の契約がなされなかった場合には、民法所定の制度によるものとしています(法定財産制)。法定財産制の内容としては「婚姻費用の分担」「日常家事による債務の連帯」「帰属不明財産の共有推定」などがあります。夫婦財産契約を結んだ場合には、婚姻の届出までにその登記をすることによって、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができます(民法756条)。この登記は、婚姻により夫婦が称する氏をもつ者の住所を管轄する登記所に申請します。なお、登録免許税は申請書1件につき18,000円を納付します。

 執筆日20001209