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夫婦生活・離婚・養育費

離婚して私が親権を持っている子供を元妻に会いに行かせたところ、子供が帰りたくないと言っていると子供を返さない。

 離婚して私が親権を持っている子供を元妻に会いに行かせたところ、子供が帰りたくないといっているからと子供を返しません。いままで3年以上、私と子供は問題なく生活してきました。子供を取り戻すことはできますか。

 あなたが「監護権」を有しているか,また子どもが「自由意思」をもつ年齢に達しているかによって回答は異なります。1.「監護権」を有しているかあなたは親権者であるとのことですが,監護権も有しておられるのでしょうか。民法766条1項では,離婚するときに「子を監護すべき者」を協議して定めることになっています。もし何も協議していなかった場合には,親権者と監護権者は同一とするとの協議を調えたものと推定されると考えられます。しかし,もし監護権は元妻とするとの協議を調えていた場合には,子どもと同居するのは監護権者となりますので,原則としてあなたは子どもを取り戻すことができません。2.子どもが「自由意思」をもつ年齢に達しているかあなたが親権者・監護権者であったとしても,子どもが自由意思に基づいて元妻との同居を選んだ場合には,子どもの意思が優先されます。よって,あなたは子どもを連れ戻すことができません。しかし,例えば3歳の子どもが「お母さんと暮らしたい」と言ったとしても,幼い子どもには正しい判断能力がありませんから,このような場合には「自由意志」による選択とは言えません。では,何歳程度の子どもならば判断能力があるかということが問題となりますが,判例は10歳(小学4年生から5年生)程度を基準にしているようです。ですから,あなたの子どもが10歳程度以上であって自らの意思で元妻と同居している場合には,子どもを取り戻すのは難しいでしょう。3.子どもを取り戻す具体的方法あなたに監護権があり,しかも子どもがまだ幼くて誰と暮らすかを判断する能力を欠いている場合には,原則としてあなたは子どもを連れ戻すことができます。具体的方法としては,以下の3つが考えられます。1)監護権の行使の妨害排除訴訟を起こす2)家事審判法9条1項乙類4号に基づいて審判を申し立てる3)人身保護法による救済を請求するどの手続によるかは事案によって異なりますので,専門家に相談されることをお勧めします。

 執筆日20041202