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夫婦生活・離婚・養育費

離婚して養育費を支払っているが、元妻が再婚した。養育費は支払い続けなければならないか。

 離婚して養育費を支払っているが、親権者の元妻が再婚した。養育費は支払い続けなければならないか。

 養育費とは、離婚した際にその夫婦間にあった子の養育について、親が負う義務です。つまり親であることがその支払い義務の根拠となります。また、養育費の額については、親権者であるか否か、という要素よりも、それぞれの親の収入、生活状況が大きく考慮されて決定されます。あなたの離婚の際、調停で定められたのか否か、あるいは離婚合意書で決めたのかどうかは判りませんが、いずれにせよ、その時に決めた額はその時のそれぞれの収入、生活状況、及び子供の養育状況・年齢に応じて決められたと解されます。とすると、結論としては、このようになります。つまり、子供を実際に監護養育している片親が再婚したからといって、もう片方の親の養育の義務自体は消滅するものではなく、親であって子供が養育を必要とされる年齢である限り、養育義務を負っていることになります。しかし、片親の生活状況が再婚という事情などで大きく変化したことによって、当初定めた養育費の額ないし配分の比率が不合理となったと言える場合には、その額を改定することが出来る、と考えられます。従って、あなたとしては、相手の生活レベルと自分の生活レベル、相手の自由になる金銭額などに照らし、不公平であると思われるならば、相手に減額の請求を為しうると思われますし、協議が整わなければ、家庭裁判所で調停によって適正な額を定めることになります。

 執筆日20040804