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夫婦生活・離婚・養育費

親権の意味

 離婚届に記載のある親権者あるいは親権とは何ですか。

 親子においては、親が未成年の子を養育、監護、教育する関係があるのはご存じと思います。このことを法律上承認し、父母の養育者としての立場から発生する権利、義務をまとめて親権といいます。その包括的な内容は民法820条が定めており、親が未成年の子に対して「監護及び教育をする権利」「義務」ということになります。そして、個別的に、生活する場所の指定権、懲戒権、職業許可権、財産管理権などが定められています。ただし、懲戒については、子の利益のために必要な限度で認められるにすぎません。ですから子を無意味に折檻することは児童虐待となり、刑事責任を問われることにもなります。親権を行うべき者が法律上親権者ということになります。親権は、父母の婚姻中は父母が共同で行使することが原則とされており、父母の共同の意思で子の監護を行わなければならないことになっています。父母が離婚した場合は、そのどちらか一方を親権者と定めて届け出なければなりません。したがって、離婚届にはその旨の記載があります。なお、親権者をどちらか一方に定めるといっても、親権者にならなかった親と子との法律上の親子関係がなくなるわけではありません。ですから、親権者でない親も子に対し親子関係に基づいて養育費を支払うべき義務があります。

 執筆日20000830