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夫婦生活・離婚・養育費

離婚後の養育費の請求について

 離婚の際に夫と養育費の取り決めをしないまま、子の親権者となって離婚しましたが、生活が苦しく、別れた夫に養育費を支払ってもらいたいと思っています。そのようなことが可能でしょうか。

 養育費は未成熟子の生活費であり、それは親の子に対する生活保持義務(親と同程度の生活を確保する義務)の問題として捉えられています。そもそも親が未成熟子に対して生活保持すべき義務があるのは、親権のあるなしとは関係がなく、ただ親子関係があることそのものから生じるものです。ですから、離婚後においても両親は親権の有無に関わらずそれぞれの収入などに応じて、未成熟の子の養育費を負担すべき義務があるのです。あなたの場合も別れた元ご主人はお子さんに対して養育費の負担義務があります。この場合、現実に負担を求めるには、まずあなたと元ご主人との間でよく話し合いをすることが重要です。話し合いの中で双方に分担額や支払方法について合意ができれば、後日の争いを避けるためにそれを書面にしてお互いに保管しておくことをおすすめします。決めごとの内容を公証人役場で公正証書という形にしておくと、支払いの確保という意味ではなお安全性が高くなります。次に養育費について双方で話し合いがつかない場合は、元のご主人の住居地にある家庭裁判所に、養育費支払いの調停を申し立てるとよいでしょう。家庭裁判所ではそれぞれの生活状況、社会的地位、収入、資産、負債、生活費、家庭環境、お子さんの年齢、性別などの諸事情を考慮して、具体的な分担額を定めることになります。調停の話し合いにおいて、ご主人が納得しないような場合は、審判手続きに移行し、裁判官の審判によって決せられることになります。なおこの審判に不服がある場合は、審判の告知を受けたときから2週間以内に即時抗告をすることができます。

 執筆日20000830