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夫婦生活・離婚・養育費

養育費の増減額について

 離婚時に調停で決めた養育費を増額または減額することはできますか。できるとすればどのような場合ですか。

 養育費は、その取り決め時の事情が変化した場合にその増額(主に請求側)ないし減額(主に支払い側)の請求をなし得るものです。民法880条は親族間の扶養について、扶養の程度方法などについて協議又は審判があった後、事情に変更を生じたときは、家庭裁判所はその変更や取消ができるとされており、養育費の問題についても同様に考えられています。養育費の変更において考慮される事情は、父又は母の再婚や出産、父母双方の勤務状況(倒産や失業)、父母又は子の病気、物価の急激な変動や貨幣価値の大幅な変動などがあげられます。また、養育費の増額については、上記の事情の存在を前提として、さらに支払い側に増額に応じられるだけの経済的余力があることが必要になってきます。ですから、前回の調停で決めた養育費について、その増額ないし減額の調停を改めて申し立て、このような事情を丁寧に説明していくことになります。ただ、裁判所の手続きにおいて決めた金額は、当時における諸事情を十分に考慮の上で決せられることが多く、簡単にはその変更を認めませんから、増額ないし減額を請求する場合には、当時と現在の事情とでどこが、どのように異なっているのか、資料を出して具体的に説明することが最低限必要になります。

 執筆日20000830