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夫婦生活・離婚・養育費

離婚時に約束した養育費の変更は、いかなる場合も認められないのか。

 離婚時に約束した養育費の変更は、いかなる場合も認められないのか。

 家庭裁判所の調査によっては減額が認められることがあります。離婚をした際に一度取決をしたのですから、契約理論の前提からすればそれは守られなければなりません。しかしそのような硬直化したことばかりでもいけないので、時の経過による生活の変化に応じて変更が許されることがあります。そのまま当初定めた義務を履行させるのが不相当になるようなケースがこれにあたります。例えば、子どもを引取った妻が自分では及びもつかないようなお金持ちの男と再婚し、かつ自分がすっかり没落してしまった場合には、今までどおりの支払はできませんし、不公平な感じもあります。このような場合には、話し合いをして減額を認めてもらうのが一番ですが、家庭裁判所に子の監護に関する処分(養育費減額)を申し立てるという方法もあります。どの程度の減額が認められるかは、裁判所による調査結果により決まります。

 執筆日20001129