法律Q&A
(C)Powered by LON

ホーム > 法律相談Q&A > 夫婦生活・離婚・養育費

夫婦生活・離婚・養育費

離婚の際に主人が親権者、私が監護権者になった。再婚することになり親権を取り戻したいが。

 離婚の際に主人が親権者、私が監護権者になった。再婚することになり親権を取り戻したいが可能か。

 離婚の際、親権者と監護権者とを別々に定めることが良くあり、御質問のように、父親を親権者としつつも母親のもとで子供を育てられるよう監護権者を母親とするために行われることが多いようです。では、このように定めた親権者と監護権者を変更することはできるのでしょうか。これにつき民法(第819条第6項)では、「子の利益のために必要があるときは」家裁は親権者を変更することが出来ると定められています。この親権者の変更は、もっぱら子の利益になると裁判所が認めた場合にのみ認められることになっています。具体的にどのような場合に子の利益のために必要があると認められているかというと、例えば親権者となっている側に親権者として不適当な事情があることが判明した場合や、事情の変更によって親権者を変える方が子供の利益にかなうようになった、という場合が考えられます。もっとも、監護権者である母のところに居る子供にとって、親権者が父から母になったとしてもその子供の生活環境に変化を来たす訳ではありませんから、通常の親権者の変更の場合よりも、認められやすいと言えるかもしれません。ただ、当初親権者と監護権者を分けて定めた理由が何であったのか、その事情は再婚によって完全に解消していると言えるのか否か、という点も慎重に判断されるでしょう。従って、母親が再婚したという状況の変化があったことのみによって、親権を母親に変更することが出来るとは限りません。あくまでも、生活の状況、子供の養育状況などを総合的に勘案し、親権を変更することが子の利益にとって最善であると考えられるのであれば、家庭裁判所の調停又は審判において変更が認められることになります。

 執筆日20050509