法律Q&A
(C)Powered by LON

ホーム > 法律相談Q&A > 夫婦生活・離婚・養育費

夫婦生活・離婚・養育費

外国人との離婚裁判の国際管轄

 私は日本に居住する日本人ですが、妻は外国に居住する外国人です。私たちは日本で居住していましたが、妻は3年前から理由なく家を出て本国に帰国し、別居状態になっています。私は離婚裁判を起こしたいと思っていますが、日本の裁判所に裁判を起こすことができますか。

 外国籍の当事者の離婚手続きについても日本の裁判所が管轄権(平たくいうと、日本の裁判所が裁判をする権利のことです)を持つことは実務上確立されています。この点、明文の規定はありませんが、被告が日本に居住する場合については、無条件で管轄が認められることになります。また、被告が日本に居住しない場合でも、原告の住所が日本にある場合で、かつ原告が遺棄された場合や被告が行方不明である場合その他これに準ずる場合には原告の住所地にも管轄権があるとされています(最判昭和39年3月25日)。その他これに準ずる場合にあたるものとしては、原告が外国に居住する外国人夫である被告の元へ戻る意思がなく、被告は居住地で別の女性と婚姻して子をもうけ、離婚には書面で同意しているもの、被告たる夫が異議なく応訴しているもの、被告が国外追放になったものなどがあります。あなたの場合については、相手の住居が外国にあるとのことですが、あなたの住居が日本にあり、かつ、あなたは相手に悪意で遺棄されたといえそうですから、日本の裁判所に裁判を起こすことができます。

 執筆日20000830