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夫婦生活・離婚・養育費

家事労働と婚姻中の夫婦の財産

 私は婚姻に際して仕事を辞め、専業主婦になりました。専業主婦には自由になるお金がありません。自分の小遣いを稼ぐためにパートに出ようと思って夫に相談しましたが、反対されてしまいました。専業主婦にも、それに見合った報酬があっても良いのではないでしょうか。

 円満な夫婦生活を送っている間は、法律は干渉しないので、夫婦の問題は話し合いで解決して下さい。夫婦の家計は、家庭ごとに様々な取り決めがあるでしょう。給料を全て奥さんに渡して、奥さんからお小遣いをもらう夫、給料の中から決められた生活費を奥さんに渡す夫、共働きの夫婦の場合は、一定の金額を出し合ってそれを生活費に充てる夫婦など、様々でしょう。専業主婦の場合は、家事労働に対する対価が発生するわけではないので、不満に思っている主婦の人も多いでしょう。「家事労働の対価を金額に換算すると」などのTV番組を見たことがありますが、これも主婦の不満の表れではないでしょうか。ただ、夫婦が円満な家庭生活を送っている間は、夫婦間の話し合いで決着すべきもので、法律が干渉すべき問題ではありません。婚姻中に夫婦が稼いだ財産は、仮に夫だけが収入を得ていた場合であっても、妻の協力なくして得られないのですから、潜在的に妻の持分が存在します。この潜在的妻の持分を、現実の財産として計算するのが、相続における配偶者の相続分(配偶者は税金面でも優遇されます)、離婚時の財産分与、居住用の不動産を贈与に対する非課税等の制度です。ただ、離婚時の財産分与は、潜在的妻の持分に相当する財産の分与が行われているとは限りません。専業主婦の方は、夫の稼ぎの半分は当然私のもの、と考えてはどうでしょうか。

 執筆日20010604