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夫婦生活・離婚・養育費

離婚や離縁をした者の戸籍はどうなりますか。

 離婚や離縁をした者の戸籍はどうなりますか。

 婚姻・養子縁組により氏を改めた者が離婚・離縁した場合、婚姻・縁組前の氏に復し、原則として婚姻・縁組前の戸籍に入ります。離婚・離縁等による復氏者の籍に関しては、戸籍法に規定があります。それによれば「婚姻・養子縁組により氏を改めた者が離婚・離縁により従前の氏に復するときは、婚姻・縁組前の戸籍に入る(19条本文要約)」ことになります。ただし、従前の戸籍が既に除かれていたり、その者が新戸籍編製の申し出をしたりした場合には、新戸籍が作られます(同但書)。また他の戸籍に入ろうとする者に配偶者があればその夫婦につき新戸籍を編製します(同20条)。他方、婚姻によって氏を改めなかった者や養親については、氏や戸籍の変更はありません。なお、離婚復氏者が婚姻中の氏を引き続き称する場合には、離婚から3ヶ月内に戸籍法上の届出が必要になりますが、この届出がなされると届出者が戸籍筆頭者で且つ同籍者がいない場合以外、その者に付き新戸籍が編製されます。離縁復氏者が縁組中の氏を続称する場合も同様ですが、縁組期間が7年間以内の場合には戸籍法上の届出ではなく、家裁の許可が必要になります。

 執筆日20020204