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夫婦生活・離婚・養育費

離婚に際しての子の姓の変更方法

 離婚に際し、私は名乗っていた夫の姓から旧姓に戻そうと思います。子供は私が引き取るのですが、この場合子供の姓について私の旧姓と同じにしたいのですが、可能でしょうか。

 子の氏の変更を家庭裁判所に申し立て、その許可を受けて、市区町村長に届け出れば可能です。子の氏については、父母の氏を称するとされています。父母が離婚して母が旧姓に戻ったとしても、子の姓までもが変わるわけではありません。また、子の戸籍についても、父母の離婚により変動があるものではありません。ですから、母が旧姓に戻り戸籍も別戸籍になったとしても、子は婚姻中の父母の姓で、戸籍も元のままになります。現行の戸籍法では氏の違う者が同じ戸籍に入ることはありませんから、子の氏と戸籍とを母と同一にするために、家庭裁判所の許可を申し立てるわけです。その申立ては家事審判法に基づく審判の申立てです。申立は、子の住居地にある家庭裁判所へ行います。子がおおよそ15歳未満の場合(意思能力がない場合)は、法定代理人である親権者が申立を行うことになります。その許可が出た後は、市区町村長に対して、子の親権者の氏を名乗り、親権者の戸籍に入籍するとの入籍届けを提出します。やはり、15歳未満の子については、法定代理人である親権者が届け出ます。この届出が受理されることにより、子の氏と戸籍が変わります。

 執筆日20000830