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夫婦生活・離婚・養育費

協議離婚の方法と注意点

 協議離婚をする方法と注意点を教えてください。

 協議離婚は、夫婦が離婚の合意をするもので、離婚届に所定の事項を記入し夫婦双方と証人2名が署名をした上で市区町村長に届出し、それが受理されることによって離婚が成立します。離婚に当たっては夫婦間に未成年の子がいる場合には、どちらがその親権者になるのかを指定しなければなりません(民法819条1項)。この場合、離婚届には子の親権者を指定する欄がもうけられており、ここに父母のどちらを親権者にするのか記載する必要があります。もし子の記載がない場合は、離婚届が受理されません。ですから、協議離婚に際しては、子の親権者をいずれにするのかの問題がクリアされていなければならないことになります。また、離婚により、財産分与や慰藉料、養育費の問題などが生じますが、この点については離婚届提出時に決めておかねばならないわけではありません。しかし、財産分与については離婚から2年(民法768条2項)、慰藉料については3年以内(民法724条)に請求しなければならず、まごついていると請求期間がすぎてしまう危険があります。また、離婚成立後は、それぞれの新しい生活が始まってしまいますから、離婚前の財産の清算や、養育費の支払い等についての話合いがなかなか進展しない危険があります。ですから、協議離婚に際してはこれらの問題もクリアした上で、離婚届を出した方がよいと思われます。

 執筆日20000830