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夫婦生活・離婚・養育費

配偶者生死不明の場合の離婚手続き

 私の妻が突然蒸発して音沙汰がなく、もう3年がたちました。この場合、離婚ができると聞いたのですが、その方法を教えてください。

 あなたの場合、奥さんが生死不明の状態で3年以上経過していますので、民法770条1項3号により離婚が可能です。その場合、離婚をするにはどうしたらよいでしょうか。行方がしれないわけですから離婚届を出すことはできません。また、調停を起こして話し合いの機会をもったところで、無意味でしょう(審判も同様です)。したがって、この場合、離婚の方法としては、裁判離婚によるしかありません。訴状を公示送達という方法で裁判所の掲示板に一定期間掲示してもらい、その間に相手方からの反応がない場合には、送達があったものとして、あなたが出した証拠に基づいて判決をしてもらうことになります。公示送達をより詳しく説明しますと、相手方がでてくればいつでも、訴状を交付することを掲げ、呼出状とともに裁判所の掲示板に掲示されます。そして、その掲示を始めた日から2週間の経過により、訴状が送達されたことになるのです(民事訴訟法111,113条)。その結果、相手方が裁判所へ出頭してこなくとも離婚判決を受けることができるようになります。

 執筆日20000830