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夫婦生活・離婚・養育費

調停に応じない妻。どうしたら離婚できる?

 妻と離婚の話し合いをして来ましたが、養育費で折り合いがつかず、調停を申し立てようと思います。妻は、調停になったら、離婚はしない、出頭しないと言っています。どうしたら離婚できますか?

 離婚の場合、調停前置主義といって、まず調停を行い、調停が不調に終わった場合に裁判をすることになります。従って、妻が出頭しないと言っている場合でも、まずは調停の申立をしなければなりません。調停になれば裁判所から妻に対し、呼び出し状が送付されますので、普通は裁判所に出頭します。それでも出頭しない場合は、裁判所にもよりますが電話連絡をするなどの対応をしてくれると思います。それでも出頭しなければ、調停不成立となります。また、妻が出頭しても離婚しないと言えば、やはり調停は不成立となります。この場合、あなたとしては離婚するためには本裁判を起こすしかありません(最初に書いたように、離婚の場合、最初から裁判を起こすことはできませんので、調停を不成立としたうえで裁判を起こすことになります)。ただ、裁判になると、離婚原因が何かが問題となります(調停でも問題とはなりますが、裁判の場合、離婚原因がなければあなたの主張は認められません)。法律上は「不貞行為、悪意の遺棄・・、その他婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条)のいずれかに該当することが必要になります。また、離婚についての判断にあたっては、婚姻中における両当事者の行為や態度、婚姻継続の意思の有無、子の有無、別居期間、さらには、双方の年齢、健康状態、性格など、当該婚姻関係に現れた一切の事情が考慮されます。裁判でも、和解によって、円満に解決するように勧告されるでしょうが、それでも両者の意見が平行線をたどれば結局は判決によって離婚を認めるか認めないかが決まることになります。従って、あなたとすれば、裁判で離婚が認められるように『離婚原因』についての主張立証を十分にしなければなりません。あなたの主張が認められれば、判決で離婚が認められ、あなたは妻と離婚できることになります。

 執筆日20010815