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夫婦生活・離婚・養育費

離婚届不受理申立の撤回はできるか。

 離婚届不受理申立をしたが、結局離婚することにした。不受理申立の撤回はできないのか。

 「離婚届不受理の申立書」とは、相手が勝手に離婚届を提出する恐れのある場合に、これを役所に提出すれば、一方的な離婚を防ぐことができるというものです。一旦離婚に合意したけれど、考え直したい、というような場合に、相手方から離婚届が出される前にこの不受理申立書を提出しておけば、提出から6ヶ月間は、離婚届が受理されないことになっています。  では、この不受理申立書を提出した後、再度離婚することを決めた場合には、どうすればよいのでしょうか。  まず、この離婚不受理申立書の効力は、上述のように6ヶ月間しかありません。つまり、その提出から6ヶ月間が経過してしまえば、新たに不受理申立書を提出しない限り、効力がなくなってしまいます。従って、特別なことをしなくても不受理申立てから6ヶ月まてば、離婚届は受理されることになります。  次に、離婚届不受理申出の「取下書」を提出する、という方法があります。これを提出すれば、不受理申立てが撤回されたことになり、提出後は離婚することができるようになります。なお、この不受理申出の取下書が、離婚を望む相手方配偶者が偽って提出されるという事件があったことから、不受理申立てをした人とその取下げの申立てをした人とが同じであることを確認するため、両方の書類の印鑑の照合などの措置が取られるようになっていますので、取下書には、不受理申立書に押印した印鑑と同一の印鑑で押印する必要があります。

 執筆日20061116