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夫婦生活・離婚・養育費

有責配偶者からの離婚請求

 有責配偶者とは何ですか。また有責配偶者からの離婚請求は認められますか。

 民法770条1項5号には裁判上の離婚原因として「婚姻を継続し難い重大な事由」がある場合があげられています。その例として暴行、虐待、受刑、犯罪行為、勤労意欲の欠如、浪費、重大な侮辱、性的不調和・性的異常、親族との不和、愛情の喪失、生活の不一致、宗教活動などがあります。そこで、このような事情がある場合に、その原因について専ら責任のある配偶者のことを有責配偶者といいます。不貞行為により婚姻が破綻したような場合に、不貞行為を行った配偶者もこれにあたります(民法770条2項)。この問題は主に有責配偶者の側から離婚請求の裁判が起こされた場合に、その請求を認めて離婚判決を出すことができるかどうかという形で問題になります。かつては、離婚原因を作った者からの離婚請求を認めることは正義に反するとしてこれを否定する傾向にありました。ですが最近は、婚姻がすでに破綻している点を重視して、一定の場合にこれを認める傾向にあります。ではどのような場合にこれを認めるかということに関しては、判例上、以下の3つの基準が示されています。1)夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との関係で相当長期間に及んでいること、2)その間に未成熟の子がいないこと、3)妻が離婚により精神的、社会的、経済的にきわめて過酷な状態におかれるなど、離婚請求を認容することが、著しく正義に反する特段の事由がないことです。そこで、有責配偶者であっても、右のような要件を満たす場合は離婚請求が認められることになります。ただし、いかなる場合に右要件を満たすのかという点に関しては、個別の事情の綿密な考慮が必要であり個別の検討が必要になります。

執筆日20001102