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夫婦生活・離婚・養育費

配偶者の精神病と離婚の可否

 妻は結婚してから永く精神分裂病にかかっており、入退院をくりかえしています。私はずっと看病してきましたが、もう疲れ果て離婚したいと考えています。可能でしょうか。

 まず奥さんの病気の回復の見込みがなく、療養看護についての具体的方策があれば、離婚は可能になります。民法770条1項4号では、配偶者が強度の精神病にかかり、快復の見込みがないことが離婚原因とされています。ただ、判例上は、右の要件にとどまらず、療養費等の保障の要件を付加しています。ここで回復の見込みがないことというのはどのような意味かが問題ですが、判例上、精神病者の入院歴だけでは不十分で、少なくとも一定期間以上継続して入院し、近い将来退院できても、一家の主婦としての仕事をまっとうできない程度の症状であることが必要とされています。また、療養費等の保障については判例上、精神病者である配偶者に対する離婚後の療養看護について十分な具体的方途が必要とされています。したがって、基本的には上記の2点についての要件を満たす場合でないと配偶者の精神病を理由とする離婚請求できないことになります。このように精神病による離婚はかなり制限的に考えられていいますが、これは、結局、精神病にかかった配偶者の生活保護の観点があるといえます。ですから、精神病を理由とする離婚についてはかなり慎重である必要があるといえるでしょう。とはいえ、精神病が右の要件を満たさない場合であっても、様々な事情の存在から婚姻を継続し難い重大な事情があると認められる場合は、民法770条1項5号により、離婚が認められる場合もあります。

 執筆日20000830