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夫婦生活・離婚・養育費

服役と離婚の可否

 私の夫は私の知らないところで強盗をはたらき、その罪で現在服役しています。子供のこともあり、離婚したいと思いますが、離婚は可能でしょうか。

 配偶者の犯罪や非行は離婚原因としてあげられていませんが、婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)にあたるものとして、離婚が可能になる場合が多いでしょう。この点民法の旧規定では配偶者が一定の犯罪をしたり、処罰されたりしたことが離婚原因になるとされていました。ですが、現行法ではこのような規定は廃止され、犯罪による服役等も婚姻を継続し難い重大な事由として把握されることになりました。配偶者が犯罪行為を犯したことにより、他方の配偶者は、社会的な名誉、信用を失うことが多く、また、服役した場合には自らの責めによらず同居ができなくなりますので、この場合は婚姻を継続し難い重大な事由があると考えられ、離婚の請求は認められる場合が多いといえます。ただし、比較的軽微な犯罪で、服役期間も数ヶ月程度にすぎない場合には、服役の一事をもって離婚可能とはいえない場合もあるでしょう。このような場合はあくまで、当該犯罪行為及び服役期間により、他方配偶者ないし夫婦生活に与える具体的な影響をあわせて主張するべきです。あなたの場合は、相手方があなたの知らないところで、強盗をはたらき服役していますので、すでに婚姻の継続し難い重大な事由があるというに妨げはなく、離婚可能といえます。

 執筆日20000830