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夫婦生活・離婚・養育費

性格不一致と離婚の可否

 私は夫と30年来連れ添ってきましたが、子供達も独立したことから、性格の合わなかった夫と離婚したいと考えています。夫は離婚したくないと言っていますが、離婚は可能でしょうか。

 本問は一般的に性格の不一致を原因とする離婚請求ということになります。このような場合も、婚姻関係が完全に破綻し、もはや修復できないような状況であれば、婚姻を継続し難い重大な事情があるとして離婚請求が認められます。性格の不一致は離婚の原因として最も多いといわれていますが、これが裁判になった場合にはきわめて困難な問題を生じさせます。もともと性格が自分と完全に一致するような人はごくわずかといってもよく、自分の配偶者がそのような性格であるということもなかなか期待できません。ですから、性格の違いがあることだけでは離婚を認めることはできず、その違いが婚姻関係の破綻を来たし、将来的に回復の可能性がないという根本的なものでなければならないのです。また、実際に裁判で問題となるのは、性格の不一致を裏付ける事情があるといえるかどうかです。裁判においては、性格の不一致で離婚を認めるかどうかは裁判官が決めますから、裁判官としては、性格の不一致を裏付ける事情を把握し、それが婚姻継続において重大な支障になっていることを判定しなければなりません。その場合、離婚を請求する側において、裁判所にきちんと右のような事情を提示しなければならないのです。この場合離婚を請求している側にとっては重大な事情に思えても、一般的にはそれほどでもないという場合には、裁判官も婚姻を継続し難い事情があるとは判断してくれないのです。ですから、性格不一致を理由に離婚裁判を起こす場合、配偶者の結婚生活におけるエピソードをこまめに集め、それが、婚姻の継続に重大な支障となるかどうかを弁護士さんなど第三者の目でチェックしてもらうことが重要と思われます。

 執筆日20000830