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夫婦生活・離婚・養育費

双方に有責性があるといえる場合の離婚の可否

 妻は極端に勝ち気な性格で何事にもすぐに腹を立て、包丁をもって暴れ回るなど、手が着けられません。私はそのような妻に対して、制止の意味で時々怪我をしない程度に手を挙げたりもしましたが、妻の振舞いはいっこうに変わらないため、嫌気を感じ、いたたまれなくなって家出しました。離婚請求できますか。

 夫婦関係の破綻について主ら責任がある配偶者を有責配偶者といいますが(くわしくは別項参照)、婚姻関係の破綻したのは夫婦双方に原因があり、その意味で双方に落ち度があるような場合も少なくありません。このような場合、双方の落ち度の大きさを比較して、より落ち度の小さい配偶者からの離婚請求については認めるというのが判例の扱いです。また、双方に落ち度があってもいずれの落ち度も同程度ということもあります。そのような場合には、どちらからの離婚請求でも認められる可能性があります。あなたの場合、離婚に至る原因については、奥さんの行いにあるといえますが、あなた自身も時々手を挙げたりしたということでしたので、奥さんの方に基本的により大きな落ち度があり、あなたが奥さんに手を挙げた具体的な状況によっては、双方に落ち度があるともいえそうです。ですから、少なくともあなたにのみ落ち度があるとか、あなたの落ち度が大きいということにはならないと思われます。したがって、この場合他に特段の事情がない限りは離婚請求が可能と言えるでしょう。

 執筆日20000830