法律Q&A
(C)Powered by LON

ホーム > 法律相談Q&A > 夫婦生活・離婚・養育費

夫婦生活・離婚・養育費

姑と仲が悪いことは離婚原因となるか。

 姑と仲が悪いことは離婚原因となるか。

 夫が不和解消について無関心であれば離婚原因になることがあります。民法では、婚姻を継続しがたい重大な事由が離婚原因とされていますから、このような事由があれば、離婚協議が整わなくても裁判で離婚することができます。離婚というのは本来、夫婦の間のことですから、妻と夫の不和を問題にするのですが、妻と姑の不和がもともとの原因でも、ひいては夫婦仲が悪くなることもあり、そのようなときには婚姻関係が破綻することも考えられます。さて、しかし、嫁姑問題がどの程度になれば、あるいは夫の態度がどのように不誠実であれば婚姻を継続しがたい重大な事由といえるのでしょうか。一例としては、夫婦間でその問題について話し合いをして、夫が改善の努力をすると約束したのにも関わらず、一向にそのための方策を講じず放置を続けたため、嫁姑問題が激烈化し、ひいては夫との関係が冷め切ったというのであれば、婚姻を継続しがたい重大な事由に近づいたといえるでしょう。

 執筆日20001129