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夫婦生活・離婚・養育費

別居期間が長ければ離婚原因をつくりだした者からでも離婚請求が認められるか。

 別居期間が長ければ離婚原因をつくりだした者からでも離婚請求が認められるか。

 原則として認められませんが、一定の要件を満たせば認められる余地があります。浮気をしたり愛人と同棲したりして、結婚生活を破綻させてしまった責任のある者を有責配偶者といいます。有責配偶者からの離婚請求を認めるというのは、悪いことをした側からの要求を認めることですから、これを認めるのは抵抗があるように思うかもしれません。例えば浮気をしておいて離婚をしたくなったから今の妻と別れたいといって、これを認めるのでは奥さんは踏んだり蹴ったりもいいところでしょう。ですから、判例は長い間このような要求を認めていませんでしたが、ついに判例は例外的に有責配偶者からの離婚請求を認めました。というのもやはり破綻している夫婦を維持させる理由もないからです。しかし、要件はなかなか厳しいものです。有責配偶者からの離婚請求が認められるための要件としては、1)夫婦の別居が相当の長期間に及んでいること、2)夫婦の間に未成熟の子がいないこと、3)離婚によって相手方が経済的、精神的に極めて苛酷な状況におかれることがないこと、をあげています。1)の期間は夫婦の年齢や婚姻継続期間と別居期間の対比などを総合して判断されるもので何年以上と線引きはできません。3)では慰謝料や生活費の支払いなども考慮されます。

 執筆日20001129