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夫婦生活・離婚・養育費

財産分与は債権者取消権の対象になるか

 私は先日夫と離婚し、財産分与として、夫の唯一の財産ともいうべき土地建物の譲渡をうけました。ところが、その夫は多数の業者から多額の借金を重ねており、その業者から、譲渡は取り消したとして土地建物の返還を求められています。私はこれに応じる必要はありますか。

 本問は、元ご主人の債権者が、債権者取消権(民法424条、詐害行為取消権ともいいます)に基づき不動産の返還を求めたものと思われます。債権者取消権は大ざっぱにいうと、債務者に財産がない場合(無資力)に、当該債務者が債権者全員の唯一の担保となるべき財産(責任財産といいます)を第三者に一定の要件で譲渡などした場合に、債権者が自らの名で右譲渡行為を取り消し、それにより責任財産の散逸を防いで債権回収を確保する制度のことです。もともと右のような性質から、債権者取消権は財産権を目的とする法律上の行為に適用があり、離婚などの身分的な行為それ自体を取消の対象とするものではありません。ですが、財産分与は離婚に付随する問題であるとはいえ、その行為は財産上の給付となりますので、右取消権による取消が可能かどうかが問題になるわけです。本問と似たケースで最高裁は、このような財産分与行為が、民法768条3項の趣旨に反して不相当に過大であるとか、財産分与は名目上のものにすぎず実質は財産の処分であるなどと認めるに足りる特段の事情がない限り、債権者取消権の対象にはならないとの判断を示し、原則不適用の立場を示しました(最判昭和58年12月19日)。この立場によると、あなたの場合も、右にいう特段の事情のない通常の財産分与として土地建物の譲渡を受けていたのなら、債権者からの取消、返還請求に応じる必要はないということになります。

 執筆日20000830