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夫婦生活・離婚・養育費

財産分与とは

 離婚の際の財産分与とはなんですか。また夫婦財産の清算割合を教えてください。

 離婚に伴う財産分与には、夫婦が婚姻中に協力して蓄えた財産の清算と、離婚後の他方配偶者の扶養、離婚の原因が有責行為による場合の慰藉料も含むものなどの三つの意味があります。財産分与すべき財産は、不動産(土地建物)、動産(貴金属、絵画など)、預貯金、現金、債券、退職金、年金などが考えられます。財産分与の方法としては財産を金銭評価して一定の割合で相手方に給付するという形が一般的です。ただ、相手方の住居を保護する観点から、家屋などを譲渡し名義変更するなどの方法もあります。問題になるのはその分与の割合です。夫婦財産の清算という意味に絞って考えますと、夫婦が共働きの場合、双方の給料に差がないような場合は貢献度平等として半分が相手への財産分与となります。妻が専業主婦で家事に専念しているような場合には問題になります。この場合、妻が実際には収入を得ていませんが、妻の家事労働により夫の収入が免れた分が妻の財産分と考えられることになります。一般的には20ないし30パーセントが妻の貢献度として財産分与の対象になるというケースが多いようですが、中には50パーセントを認めるものもあります。妻が家計のためにパートタイマーの仕事をしている場合には、その収入と家事労働分が基礎となりますので、専業主婦よりは若干多くなる場合もあるでしょう。

執筆日20000830