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夫婦生活・離婚・養育費

主人が愛人をつくり出ていった。

 主人が愛人をつくり家をでてしまいました。夫から今まで購入した家電や出ていく前の日常生活の支払について、私にも負担の義務があるから払えと言われました。私は専業主婦で生活費はすべて夫からもらっていたのですが、それでも私が支払わなければいけないのでしょうか。

 夫婦の生活費は夫婦の収入、地位に応じて分担するのが原則です。したがって妻は家で家事をしていればよいかというとそうではなく、夫と協力して家計を支える義務があるといえます。こう書くと夫の言い分にも一理ある?と読めそうなのですが、ご質問の状況でのご主人のいい分はちょっと都合が良すぎます。詳しい事情(例えばお子さんの有無、その年齢、あなたの年齢、職業歴など)にも影響されますが、あなたには、婚姻費用として一定の金額をご主人に請求する権利があると考えられます。婚姻費用については、「家庭をかえりみない夫から生活費を出させることができるか。」などの記事をご参照下さい。もっとも、婚姻費用を請求する権利があると言っても、相手が任意に履行しなければ、絵に描いた餅です。この権利を実現する手段が調停や裁判です。夫婦関係調整などの調停を家庭裁判所に求めその中で当面の婚姻費用などについて話し合うことになりましょう。弁護士会などを通じて、弁護士に相談することをお勧めします。

 執筆日20011029