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夫婦生活・離婚・養育費

別居後の財産も財産分与の対象か。

 妻と別居していますが、別居後の財産も離婚の財産分与の対象となるのでしょうか。

 財産分与は夫婦の婚姻中の実質上の共有財産の精算分配と離婚後の一方当事者の扶養を目的とする制度です(慰謝料としての性格を持たせることもできます。)。従って、財産分与の対象となる財産は、基本的には夫婦の「共有財産」に限られます。この共有財産は、結婚後に築いた財産に限られます。不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、住宅ローンや親類からの借入金といったマイナスの財産も含まれます。これに対して、夫婦それぞれの固有の財産(これを「特有財産」といいます。)は、基本的には財産分与の対象とはなりません。この特有財産には、結婚前に蓄えていた財産、別居中に蓄えた財産、自分の親族から相続した財産、結婚時に実家からもらった財産などがあります。ここで「基本的に」という限定を付けたのは、例えば結婚前に蓄えていた財産でも、その維持・管理に他方当事者が重要な役割を果たしていたような場合には「共有財産」と認められる可能性があるからです。もっとも、あなたの場合は、「別居後に築いた財産」とのことなので、他方当事者が関与する余地はなく、特有財産と認められますので、財産分与の対象とはなりません。

執筆日20030318