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夫婦生活・離婚・養育費

離婚に伴う慰謝料を約束してもらったが支払ってくれません。

 離婚に伴う慰謝料を約束してもらったが支払ってくれません。

 裁判所に調停を申し立て、履行勧告や履行命令を出してもらうという方法があります。時期によって異なるのですが、まだ離婚届を出していないのであれば、現金をもらうか不動産などをもらい登記もしてから離婚届けに印鑑を押すのが一番よい方法です。すでに離婚をした場合、慰謝料の支払いを約束した者が任意に支払わないケースでは、家庭裁判所に調停の申し立てをすることです。このときは、裁判所は支払状態を調査した上で支払いを勧告してくれます。また、相当と認めれば裁判所から期限を定めて支払いの命令を出してもらえます。以上の手続きが全て無視されたときは、強制執行によるしかありません。

 執筆日20001129