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夫婦生活・離婚・養育費

財産分与の仕方と履行請求の仕方を知りたい。

 財産分与の仕方と履行請求の仕方を知りたい。

 協議が整わなければ裁判所を利用すべきです。財産分与とは離婚に伴う夫婦財産の清算、分配のことです。夫婦が共同でつくりあげた財産は名義の如何を問わず、離婚時に平等に分けることになります。妻の収入や財産がなくても家事をし、子を育てたことが財産的に評価されます。その方法ですが、夫婦の協議によるのが原則です。協議が整わないときには、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を申し立てることできます。逆にいえば、夫婦間に協議が整っていたならば、審判の申し立てはできません。夫婦間に協議が整っていても、一方がそれを履行しないというケースでは民事訴訟や強制執行の方法によることになります。

 執筆日20001129