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個人の自己破産・借金整理

友人が自己破産をした。調べることは?

 お金を貸している友人が自己破産をしました。本当かどうか調べたいのですが、どうすればわかりますか。

 破産を申し立て、裁判所が破産手続開始決定をすると、裁判所は、破産決定の主文、破産管財人の氏名住所、債権届出期間及び第1回債権者集会の期日、債権調査期日を官報又は新聞紙上で公告することになります。また、裁判所は、判明している債権者に対しては個別に上記の公告事項を記載した書面を送達しなければならないことになっています。さらに、友人の所有する不動産については、以前は破産した旨の登記が職権でなされていましたが、現在では嘱託登記は基本的には、なされません。従って、あなたが友人に対して貸金を有しているということはあなたが債権者であるということですから、友人が、あなたが債権者であると裁判所に届け出ていれば、あなたのところに破産手続開始決定があったという通知が送達されてくるはずです。もし友人が債権者の届出をしていなければ送達されませんが、官報を調べれば破産の事実はわかることになります。ただし、以上は、裁判所が「破産手続開始決定」をしたあとの話しですから、破産の申し立てをしただけで、まだ手続開始がされていないのであれば、友人の言葉を信用するしかないでしょう。なお、破産手続開始の事実は、戸籍には記載されませんが、市町村に備え付けの破産者名簿に掲載されます。しかし、これは、第三者が勝手に見ることができるものではありません。従って、もしそれを見たいのであれば、本人にその証明書を市役所などに請求させ、それをあなたに出してもらうようにしなくてはなりません。

 執筆日20041117