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個人の自己破産・借金整理

破産・免責の効果

 破産手続開始決定を受けると借金は全部なくなるのですか。

 破産手続きは破産者の全財産を換金して、これを返済原資として債権者に平等に分配する手続きです。したがって破産手続開始決定を受けても債務はなくならず、破産手続きが終了したのち、免責の申立をして、免責決定を得て免責が確定したことにより、初めて債務が免除されます。免責申立は自然人たる破産者に限り申立ができます。現在は、破産の申し立てと同時に免責の申し立てもすることになっています。なお、免責が確定しても次の債務は免除されないので注意してください。1)租税2)破産者が悪意をもって加えた不法行為に基づく損害賠償請求権3)破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権4)夫婦間の協力及び扶助の義務、婚姻から生ずる費用分担の義務、子の監護に関する義務、扶養の義務
 5)雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
 6)破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった債権。ただし債権者が破産手続開始決定を知っている場合は除く
 7)罰金等の請求権

 執筆日20000830