- 破産手続開始決定の影響1
 破産により資格や職業を制限されますか?
- 破産者となっても公民権(選挙権・被選挙権)、医師、建築士、公務員等の資格には一切制限が加えられません。しかしながら次の職務や資格については制限されます。 
 1.公法上の制限
 弁護士、公認会計士、不動産鑑定士、税理士、司法書士、土地家屋調査士、弁理士、公証人、検察審査委員、商工会議所会員、公正取引委員会の委員長および委員、人事院の人事官、国家公安委員、都道府県公安委員、生命保険募集人および損害保険代理店、証券会社の外務員等
 2.私法上の制限
 宅地建物取引業者、証券会社の外務員、商品取引所会員、旅行業者、質屋、建設業法に定める建設業者、中央卸売市場の卸売業者、後見人、保佐人、後見監督人、遺言執行者、信託の受託者等
 なお、上記制限は免責決定の確定により復権(資格制限の解除)します。- 執筆日20000830 










