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個人の自己破産・借金整理

免責の手続はどのようなものか。

 免責の手続はどのようなものか。

 免責の手続は、破産の手続と同じように裁判所に対して申立をなすことによって開始し、裁判所がこれを受けて審理し、審理の結果、破産者に免責不許可事由がなければ免責決定をする、という形で進められます。現在は、破産手続開始決定と同時に免責の申し立てもすることになっているので、破産手続きが同時廃止になれば、そのまますぐに免責の手続きに移行します。配当がある場合には、全ての配当が終了して破産手続きが終了した後でということになります。裁判所が期日を決めて破産者に事情を聞き(審尋)、免責不許可事由の有無を判断します。審尋期日は債権者にも通知されますので、債権者は審尋に出席して、免責に関して意見を述べることが出来ます。審理の結果、破産者に免責不許可事由がなければ、免責を認める決定をします(免責許可決定)。この決定が確定すると免責の効果が生じ、債務が免除されますし、それと共に「復権」の効力が生じます。「復権」とは、破産手続開始決定による一定の資格制限等の効果をなくすことです。これに対して、免責不許可事由があると判断すれば、免責を認めない宣言(免責不許可決定)をします。

 執筆日20001113