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個人の自己破産・借金整理

ギャンブルで作った借金の場合でも、免責を受けられるか。

 ギャンブルで作った借金の場合でも、免責を受けられるか。

 ギャンブルによる借金が少しでもあれば、それだけで免責が認められないというわけではありません。しかし、常識の範囲を超えたギャンブルで膨大な借金を作り、これが主たる原因で破産したような場合には、免責不許可事由があるとして免責を受けられないこともあります。そもそも、免責は、やむをえない事情によって債務が膨らみすぎた人を救済するための制度ですから、救済すべきでない事情があれば、免責は認められません。このような事情のことを「免責不許可事由」といい、法律に列挙されています(破産法253条)。その中には、浪費や賭博によって著しく財産を減少させたり、過大な債務を負担したりしたとき、というものがあり、ギャンブルの場合はこれにあたります。なお、他に、破産者が自分の財産を隠したり、壊したり、債権者に不利益に処分したとき、支払不能状態に陥っているのに、特定の債権者だけを特に有利にするために、担保を提供したり、期限前に弁済したりしたとき、裁判所に対して、虚偽の債権者名簿を提出し、あるいは財産状態について虚偽の陳述をなしたとき、などが列挙されています。もっとも、ギャンブルによる借金が少しでもあればそれだけで免責が不許可になるのではありません。常識の範囲を超えたギャンブルによる膨大な借金が破産の主たる原因である場合であってはじめて、免責不許可事由にあたります。なお、免責不許可事由があっても、破産者が、破産手続開始決定後の収入を債権者の配当にまわすなど債権者に対する誠意を示せば、裁判所が裁量で免責を認めることもあります(裁量免責)。

 執筆日20001113