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個人の自己破産・借金整理

破産をすると、会社を辞めさせられたりしませんか。

 破産をすると、会社を辞めさせられたりしませんか。

 普通の給与所得者(サラリーマン・公務員など)であれば、破産をしても仕事を続けることができます。ただし、法律で定められた一定の仕事は続けることができません。サラリーマンの場合、破産をしても、それだけで直ちに解雇されることはありません。法律上、被用者の破産を理由として雇用契約を解約できるとはなっておりません。また、破産したからといって、裁判所から会社(債権者でもある場合は除く)に通知がいくということはありませんから、通常は破産したことがすぐにわかってしまうということはありません。これに対して、法律上、破産者は就くことができないとされている仕事もあります。例えば、弁護士、弁理士、公認会計士、税理士などがこれにあたります。但し、これらの職業の方も、免責決定を得れば、仕事をすることができます。

 執筆日20001109