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個人の自己破産・借金整理

自己破産手続きの申立をするには、どうしたらいいですか。

 自己破産の申立をするには、どうしたらいいですか。

 自己破産を申立てる場合、あなたの住所地の地方裁判所に、疎明資料と予納金を添えて、破産手続開始申立・免責決定申立書を提出します。裁判所の破産担当部の窓口には、申立書の書式が準備されていることも多いので、それをもらってきて記入するとよいでしょう。この申立のとき、戸籍謄本(場合によって省略可能)、住民票などの他、破産しなければならない事情を示す資料を添付します。これを、疎明資料といいます。また、申立の際、予納金を裁判所に納めなければなりません。この予納金の額は、裁判所によって多少扱いが異なりますが、同時廃止の場合は2,3万円、同時廃止にはならず破産管財人が選任される場合は、東京地方裁判所の取扱ではありますが、最低20万円です。破産管財人が選任されるかどうかは、破産者に見るべき財産があるか否か、給与差押えを受けるおそれがあるか、免責不許可事由があるか、債務総額が多額かどうかで決されます。破産手続は自分でやろうと思えばできないこともありませんが、わかりにくい面もありますので、弁護士や弁護士会の相談センターに相談されることをお勧めします。

 執筆日20001113