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個人の自己破産・借金整理

自己破産手続きの申立にかかる費用はどのくらいですか。

 自己破産手続きの申立にかかる費用はどのくらいですか。

 自己破産の申し立ての費用には、1)裁判所に支払う費用(予納金等)、2)破産申立を弁護士に依頼した場合の弁護士費用、の2種類があります。予納金とは、裁判所に破産手続をしてもらうための費用をいいます。例えば、裁判所が債権者に通知をする等の破産手続をするための費用です。予納金の額は裁判所によって多少異なりますが、破産管財人がつかない同時廃止という手続の場合、だいたい、2万円から3万円程度です。これに対して、破産管財人がつく場合には、予納金の額は50万円から数百万円まで負債の総額に応じて異なります。負債総額が5000万円未満であれば、50万円です。因みに、東京地裁では、少額管財事件という扱いをして、最低20万円の予納金としています。現在では、少額管財事件になるものが、ほとんどです。また、これ以外に、収入印紙1500円と若干の切手も必要です。これらの費用は、原則として、破産申立の際に、裁判所に納める必要があります。破産申立は、自分で行うことも可能ですが、専門の知識を有する弁護士に依頼するのが無難でしょう。この場合の弁護士費用は、同時廃止の場合で30万円から40万円程度です。この費用は、通常、弁護士に依頼した段階で、少なくとも半額は支払う必要があります(但し、現在では多くの弁護士が分割での支払いに応じています)。
 破産申立をしようとする場合、そもそもそのための費用すら準備できない場合もあります。この場合、弁護士費用については、法テラスが、一定の要件のもとで立替払い等の援助を行っています。
 通常、数十万円程度の財産を処分するとか、友人・親戚などから破産申立費用を借りるケースが多いでしょう。

 執筆日20001109