法律Q&A
(C)Powered by LON

ホーム > 法律相談Q&A > 個人の自己破産・借金整理

個人の自己破産・借金整理

自己破産手続きの申立書に添付すべきものはありますか。

 自己破産手続きの申立書に添付すべきものはありますか。

 自己破産手続きの申立書には、戸籍謄本・住民票や、申立書に書かれたことを裏付ける資料を添付する必要があります。裁判所の定型の申立書を使う場合には、添付書類についても書いてあることが多いので、なるべくその書類をそろえて申し立てましょう。具体的には以下の書類を添付してください。1)住民票、戸籍謄本債務者本人を知る手がかりとして、同居する家族全員が記載されたものを提出してください。外国人の場合、外国人登録済証明書を添付してください。2)同時廃止の上申書あなたの財産にめぼしいものがなく、破産管財人を選任しても処分できる財産に乏しい場合、同時廃止にしてもらいたいとの上申書を提出します。3)申立書に書かれたことを裏付ける資料まず、本人の経歴、家族関係、収入、財産、カード・サラ金の利用を始めた時期・動機・使途、支払不能の状況に陥った経緯、現在の債務総額、取立状況、これから再スタートする決意、などを記載した「報告書」を作成し、これに署名してください。つぎに、財産状態を疎明するものとして、給与明細書、源泉徴収票、納税申告書控、退職金支払額証明書、預貯金通帳のコピー、生命保険証のコピー、持ち家の場合は土地・建物の登記簿謄本、借家の場合は賃貸借契約のコピーを提出します。そして、債務を疎明するものとして、消費貸借契約書、借用証書、利用明細書などを必要に応じて提出してください。債務者とその家族の生活状況の把握のため、家計表を作成して提出します(直近2ヶ月程度)。

 執筆日20000101