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個人の自己破産・借金整理

破産申立をすると、裁判所から呼び出されるのか。

 破産申立をすると、裁判所から呼び出されるのか。

 以前は、破産申立をすると、その1,2ヵ月後に一度裁判所に行かなければなりませんでした。裁判官があなたに破産に至った事情などを尋ねるためです。これを「破産審尋」といいますが、現在では、このような取扱をしている裁判所はほとんどないようで、通常書面審査で破産手続開始決定をするかどうかを判断します。なお、東京地裁では、弁護士が選任されている同時廃止の事案の場合、弁護士が破産申立後すぐに裁判所に行けば、破産者本人は審尋を受けずにすむ場合があります(即日審尋)。裁判所に出向かなければならないのは「免責審尋」のときです。破産手続開始があってもそれだけでは借金が棒引きになりません。破産手続きが終わると、免責についての事情を裁判官が尋ねるために「免責審尋」が行われます。これは必ず裁判所にいく必要があります。以上は、同時廃止の場合ですので、管財人がつく事件の時は、破産手続において、債権者集会などにも出廷しなければならないことを付言いたします。

 執筆日20001113