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個人の自己破産・借金整理

破産者がローンの残った家を持っている場合、どうなりますか。

 破産者がローンの残った家を持っている場合、どうなりますか。

 原則として、破産手続開始と同時にあなたは自分の家を勝手に処分することができなくなり、この家はいずれ破産管財人によって売却されます。もっとも、破産管財人が売却するまでは、あなたはこの家に住みつづけることができます。破産者に財産がある場合、裁判所は破産手続開始と同時に破産管財人を選任します。そして、破産手続開始がなされると、あなたの家も破産管財人の管理下におかれます。破産管財人は家などの財産を換金して、すべての債権者に債権額に応じて平等に配当します。ですから、破産手続開始のときにあなたが持っている家も、破産管財人によって管理・換価され債権者への配当の原資となります。もっとも、破産手続から破産手続終了まで、少なくとも1年以上かかるのが普通ですし、破産者の財産の中に換価が困難な不動産が含まれる場合には、数年もかかることも珍しくありません。ですから、破産手続開始から家が処分されるまでの間に相当の時間があることもありますが、この間はあなたが家に住んでいてかまいません。
 また、オーバーローンであることが明らかで、家の資産価値を借り入れ総額がはるかに上回っている場合、裁判所によっては、管財人をつけずに、同時廃止にしてしまうことがあります。この場合、あなたは、抵当権が実行されて競売手続が終結するまでは、事実上、家に住んでいることが出来ますが、抵当権者の要請で、任意の売却に応じても構いません。

 執筆日20001113