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個人の自己破産・借金整理

危機否認

 私は債務超過により自己破産を申し立てましたが、友人からの借金だけは返済しておきたいと思い、封筒に現金とお詫びの手紙を同封して友人宅のポストに入れておきました。ところが別の債権者にその事実が漏れ、返済を迫られてしまいました。債権者があまりにもしつこいことや、債権額は極めて少ないため、支払ってしまおうと思いますがどうでしょうか。

 破産者が支払の停止や破産の申立をするなどの時期に、破産者がおこなう担保の提供、債務の消滅に関する行為については、破産法第162条により、否認権の対象となります。管財人が否認権を行使したときは、弁済は遡って無効となるので、管財人は弁済を受けた債権者に当該弁済金の返還を求めることになります。したがって、このような時期に弁済等をしても、管財人に否認権を行使されることが明らかですし、破産決定の後に行われる免責決定が得られなくなる可能性もありますので、このような弁済は行うべきではありません。

 執筆日20000830